不動産売却にはどんな税金が掛かる?

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不動産を売却して儲かった場合、当然税金が掛かります。この「儲け」を「譲渡所得」といいます。これは、「①不動産の売却代金」から「②不動産の取得費」と「③不動産を売るために掛かった費用」を差し引いて計算します。よって、①、②、③の中身をしっかり把握していなければなりません。通常なら、不動産を売却するのは、買ってすぐというわけではないでしょう。何年も前まで遡ってみれば、不動産に掛かってきた支払いにはいろいろとあるわけですので、計算の中に入れるものや、入れられないものを整理しておく必要があります。それに譲渡所得は、不動産を売った場合だけではなく、交換したり、公共事業で収用されたり、または法人に現物出資したり、借金の返済に充てて代物弁済したり、法人に贈与したりしたとしても、売ったのと同じようにみなされます。となると、売るのは今の時点のことですから、必ずしも収入金額は自明とはいえない場合があります。まずはこの資料集めがとても大変であることを知っておきましょう。

利益がいらない場合でも税金は重い

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そして特に注意しておきたいのは、身内の法人だから利益はいらないと時価の2分の1以下の価額で法人に売ったとしても、収入金額は時価で売ったのと同じに計算されることです。この時価は、具体的な前例にそって近隣の売買実例や専門家の意見を参考にしながら決められます。ここで注意点があります。譲渡所得の計算のしかたには、思わぬ落とし穴が存在するのです。そのため、まずここでは基本知識についてご紹介しておきます。①不動産の売却代金、②不動産の取得費、③不動産を売るために掛かった費用の内容を簡単にご説明しますと、 不動産の売却代金・・・これは売主と買主との間で決まった不動産の売買価額です。
取得費・・・売主がその不動産を入手した時点での売買価額です。当時の売買契約書には売買価額が記載されています。
売却のための譲渡費用・・・その主なものは不動産業者に対する手数料や立退料ですが、その他には司法書士の手数料(抵当権抹消など)や印紙代などがあります。